• 3秒査定
  • あららぎ不動産4つの特徴
  • 選ばれる3つの理由
  • スピード売却7つのポイント
  • 不動産売却の流れ
  • 住み替え3つのアドバイス
  • こんな物件探しています

ホーム住み替え3つのアドバイス

住み替え3つのアドバイス

スムーズ売却のポイント

  • 日頃お隣さんと仲良くしておきましょう。
    地境の確認がスムーズに行きます。
  • 基本的に案内があります。
    整理・整頓お掃除等をしておくと好印象でしょう。
  • 必要に応じてリフォームをすると良いでしょう。
  • 住宅に欠陥(設備の故障、雨漏り、シロアリなど)は
    把握しておきましょう。
  • 住宅ローンの残債は確認しておきましょう。
  • 売却価格はあまり無理しない。

売却するときの得する方法

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。  
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

適用要件
  1. 所有者が現に居住するために利用している住宅であることが要件となります。また、その住宅に住まなくなった場合でも、その日から3年目の年末までに売れば特例の適用が認められます。
  2. 売った年の前年・前々年に、次の特例の適用を受けていないことが条件です。
    • 居住用財産の3,000万円特別控除
    • 特定居住用財産の買換え・交換の特例
    • 居住用財産買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
    • 特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  3. 次の特例と重複して適用することはできません。
    • 固定資産の交換の特例
    • 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
    • 交換処分に伴い資産を取得した場合の特例
    • 換地処分等に伴い資産を取得した場合の特例
    • 収用交換等の場合の特別控除
    • 特定事業用資産の買換え・交換の特例
    • 大規模住宅地造成事業の施工区域内にある土地等の造成のための交換特例
    • 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内の土地等交換の特例
    • 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例
    • 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の特例
    ただし、併用住宅等の場合、住宅部分について3,000万円控除を適用すると同時に、住宅以外の部分について、収用の場合の課税の特例のうちの「代替資産を取得した場合の特例」「交換処分に伴い資産を取得した場合の特例」、「特定事業用資産の買換え・交換の特例」が、適用できる場合があります。
  4. 親子間や夫婦間での住宅の売買の場合には、適用できません。
  5. 別荘や一時的な仮住まいには適用がありません。

このほか、特殊な場合の要件は国税庁のHPを参照してください。

今の住宅を売却して、住み替えをする時の注意とポイント

  • 住み替えをしたいが売却が先か、購入が先か。
  • 今の住宅を売却して、次の買い替えの 住宅の自己資金にしたい。
  • 土地は買ってあるので建物の資金にしたい。
  • 次の住宅購入までのつなぎ融資の制度はどうか。
  • 購入したい物件があった、売却はどうしたらよいか。
  • 今の住宅を購入したいお客様がいる。どうしたらよいか。

TOPへ戻る

あららちゃん